NHK受信料裁判で負けてもお金を払わない方法

NHKとの受信料裁判で負けても賠償金を払わない方法があります。民事裁判の損害賠償は、財産を10年隠し続ければ1円も払わずに済むのです。

民事の賠償金は拒否できる

民事裁判は刑事裁判とは異なり、賠償金の回収を国が行うことはできません。

下の動画で詳しく紹介していますが、2ちゃんねるの創業者・西村博之氏は、5億円以上の支払いを裁判所から命じられているのにも関わらず、今まで賠償金を1円も払っていません。

上の動画でも紹介されていますが、受信料裁判などの民事裁判は、財産をうまく隠せば賠償金を1円も払わずに済むのです。判決により確定した請求権(債権)の時効は10年なので、賠償金の取立てから逃げるには、10年間財産を隠すことになります。

財産を隠す方法:口座の残高をゼロにする

民事裁判に勝つと、動産・不動産・給料など、相手の財産を差し押さることができます。しかし、財産もなく、収入も見込めない人からは、取り立てることはできません。

NHKは債権回収業者などを使って、受信料不払い者が契約している銀行の貯金額や不動産を調べます。事前に銀行口座の残高をゼロにし、住まいが賃貸ならば、資金を回収することはできません。

会社までやってくる卑怯な手段

しかし、ジャーナリストの立花孝志氏によると、裁判の賠償金を払わなければ、NHKは探偵を雇って受信料不払い者の勤め先を調べ上げ、給料の差し押さえを行ってきます。

NHKは受信料を回収するために裁判しているのではなく、単なる「見せしめ」のために裁判をしています。そのため受信料不払い者の社会的名誉を徹底的に傷つけ、他の不払い者がマネをしないようにしているのです。

(追記:現在、NHKは「給料の差し押さえ」や「財産の差し押さえ」をしなくなりました。)

結論:賠償金拒否は難しいが・・

NHK受信料裁判の賠償金の支払いから逃げれるのは、賃貸暮らしで勤め先がバレてもいい人です。

勤め先がバレてもいい人なんて、ほとんどいませんが、裁判されないようにする方法もあります。それは、「引越し」です。NHK受信料を拒否する最後の手段は引越しで詳しく紹介しましたが、引越せば裁判されません。