総資産119万円以下は差し押さえができない

99万円以下の現金と家具・家電、20万円以下の預金であれば差し押さえはできません。また、闇金も差し押さえはできません。

生活に必要なお金や家具・家電は残る

日の名「到底払えない金額を請求されている方へ(家賃滞納、借金滞納、あらゆる民事請求、払えない)」で詳しく紹介されていますが、(他のサイトで紹介されている情報も付け加えると)差し押さえできない財産は以下の通りです。

  1. 66万円以下の現金・家具・家電(新しい法律では99万円)
  2. 20万円以下の預貯金
  3. 仕事で必要なもの
  4. 給与の3/4
  5. 年金・生活保護

よって、一般の労働者の場合、「20万円の預金」と「70万円の現金」と「合わせて20万円程度の家具・家電」を持っていても差し押さえはされません。

財産がない人が差し押さえられるケースはほとんどない

差し押さえたい人の預金の残高が少なく、預貯金の差し押さえができない場合、給料を差し押さえる方法があります。

しかし給料を差し押さえるには、差し押さえたい人の勤め先を調べるために、探偵を雇う費用が必要です。

また、弁護士いわく、差し押さえは調査会社が5~10万円程度の費用をかけて行います。

つまり多額の費用と時間がかかるのです。そのため、財産がない人が差し押さえられるケースはほとんどないと言われています。

10年たてば賠償金は1円も払わなくてよい

民事裁判の損害賠償請求訴訟おける賠償金の時効は10年です。つまり判決から10年たてば、賠償金を1億円請求されても、1円も払わなくてよいのです。

そのため、裁判に勝訴しても、約7割は相手からの支払いがないという実態があります。

ただし、重要なことは「ちょっと待って」と言ったような債務の「延滞」と見なされる言葉を絶対に言わないことです。言った日から債務の返済期限が10年延びるからです。

税金は厳しい

納税の義務は憲法で定められており、税金を滞納すると厳しい差し押さえが待っています。税金が払えない時は、各自治体などが柔軟に対応してくれますので、まずは相談することが重要です。

闇金は1円も返さなくてよい

最高裁で素晴らしい判決がでました。判決では、闇金で借りたお金は1円も返す必要がありません。さらに、例えば闇金で100万円借りて5万円返していたら、その5万円は返してもらうことができます。

よって、闇金はそもそも差し押さえができません。