【ケース別】NHKから裁判される確率

NHKの受信料裁判に詳しい立花孝志氏が、NHKから裁判される確率をケース別に解説しています。

同じ契約でも、絶対に裁判されない方法がある

下の動画では、立花氏がNHKから裁判される確率をケース別に紹介しています。

上記の動画と、立花氏が他の動画で解説されていることも合わせると、NHKから裁判される確率は以下の通りです。
NHKに裁判される確率

B-CASカードの番号を教えた場合

NHKと契約をしておらず、NHKにB-CASカードの番号を教えた(バレた)人は、裁判される確率は約1パーセントです。また、衛星契約なので金額も少し高くなります。

B-CASカードの番号を教えていない場合

一方、NHKと契約をしておらず、NHKにB-CASカードの番号を伝えていないなら、そもそもNHKはその人の個人情報を把握していません。よって、NHKと未契約でB-CASカードの番号を伝えていないなら裁判されません。

契約日が平成12年以前

NHKは平成12年以前の契約書をほとんど保管していません。よって、そもそもNHKは契約したことを立証できないため裁判できません。つまり、平成12年以前に契約をして、現在不払いをしている人は裁判されません。

契約日が平成13年以降で5年以上不払いの場合

最高裁で「NHKの受信料は5年で時効」という判決が出ているため、NHKは最高でも5年分の受信料しか請求できません。つまり、NHKにとって5年以上不払いをしている方に対して受信料を回収するメリットがあまりないのです。

そのせいか、NHKと契約して5年以上不払いを続けている場合は、裁判される確率が約0.1パーセントしかありません。

契約して1度も支払っていない場合

受信料契約をして1円も払わなければNHKは裁判して来ないで紹介しましたが、NHKと契約して1円(1度)も払っていない人は、現在のところ裁判されていません。1円も払わない方法は以下の通りです。

  1. 請求書払いの場合:請求額が何万円になろうと絶対に払わない
  2. 口座振替の場合:銀行口座の残高をゼロにするか、すぐに解約する

契約者が死亡した場合

NHKと契約した本人が死亡した場合、NHKから契約者の自宅に請求書が何度も送られてきます。遺族がNHKに問い合わせると、「契約者が死亡した日から今までの料金を全額支払え」と要求してきます。

しかし、放送法にはそのような規定はなく、遺族が受信料を支払う義務はありません。そのせいか、NHKが契約者の遺族に対して裁判をした事例は1件もありません。

契約者が転居した場合

NHK受信料を拒否する最後の手段は引越しで紹介しましたが、例外的に裁判された事例はありますが、通常は自宅を引っ越すと裁判されません。

支払期間指定書に書名した場合

支払期間指定書(1度だけ受信料を払えば、過去の不払いが免除される)という契約に署名した人は裁判されていません。

支払期間指定書は放送法を完全に無視した契約であり、NHKは裁判でその存在が明らかになるのを恐れているのでしょう。

学生、年金・生活保護受給者の場合

生活保護受給者は法律により裁判できません。また、学生や年金受給者はお金がない可能性があり、NHKが裁判で勝っても差し押さえができないため、裁判してきません。

また元生活保護受給者や自己破産している人など、お金のなさそうな方に対しても、同様の理由で裁判してきません。

NHK撃退シールを張っている場合

立花氏が無料で配布しているNHK撃退シールをインターホン付近に張っている方は、今まで1件しか裁判されていません。

テレビ付き賃貸物件

上記の動画では紹介していませんが、NHKはテレビ付き賃貸物件に裁判できないで紹介した通り、家具家電付き賃貸住宅のように、テレビが初めから付いている住宅には裁判できません。

20年以上不払いを続けている場合

20年以上不払いを続けている場合、NHKは請求権がなくなるため、裁判できません。

ホテル

ホテルなどの宿泊施設の場合、NHK職員が直接泊まってテレビが映るかどうかを撮影して証拠を残した後、裁判してきます。

ホテルなどの宿泊施設が裁判される確率は不明ですが、報道されている事例を見る限り、まだ低いと思います。