受信料契約をして1円も払わなければNHKは裁判して来ない

NHKと受信料契約をしたにもかかわらず1円(1度)も払わなければ、NHKに裁判される確率はゼロです。

裁判される確率はゼロ

【ケース別】NHKから裁判される確率で詳しく紹介しましたが、NHKの受信料問題について詳しい、元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏によれば、裁判される確率は下の図の通りであり、受信料契約をして1円(1度)も払わなければ裁判される確率はゼロです。
NHKに裁判される確率

受信料を1円でも払えばNHKとの契約に同意したことになります。

しかし、受信料を1円も払っていないのなら、法律では契約者が契約に同意していないと解釈でき、裁判では契約内容が実行されているかどうかが争われるのです。

その契約内容には「(要約)NHKは公正中立な報道をする」と書かれていますが、実際には公正中立な報道をしておらず、契約者がNHKに受信料を払わないのは妥当な行為になります。

NHKは1円も払っていない契約者に対して裁判をすることもできますが、「NHKは公正中立な報道をしていない」という判決が出ると、会社の存続に関わるため裁判できません。

支払いは義務ではない

最高裁で「(要約)テレビを持っていればNHKと受信料契約をせよ」という判決が出ているため、テレビを持っているならNHKと契約する義務が生じます。

しかし、受信料契約は義務でも、支払いは義務ではありません。

例えばアパートを借りる際に、賃貸契約をすると住むことができますが、「契約書とは異なりオートロックではなかった」などの契約違反があれば家賃を払わなくて良いのと同じです。

つまり、受信料を支払わない行為は法律違反ではありません。

財産がない人からお金を取れない

総資産119万円以下は差し押さえができないで詳しく紹介しましたが、日本の法律では、たとえ裁判で勝ったとしても資産が少ない人からは差し押さえできません。

受信料を1円も払っていないということは、本当にお金を持っていない可能性があり、NHKは受信料を回収できないので裁判をしてもムダなのです。

偽装契約が横行しているため

NHKは受信料契約を下請けの企業に委託していますが、集金人によるとノルマは月100件です。

かなり過酷なノルマであり達成する人は少ないのですが、ノルマを達成しないとクビになるので、集金人は偽装契約をしてノルマ達成のために穴埋めをしています。

裁判で偽装契約がどんどん明るみに出れば、受信料制度の存続に関わるので、NHKは安易に裁判できません。

1円も払わない方法

受信料契約をして1円も払わない方法は次の2つです。

  1. 請求書払いの場合:請求額が何十万円になろうと放置する
  2. 口座振替の場合:預金残高をゼロにするか、口座を解約する

銀行の口座を解約しても、給料の振り込みは別の口座に振り込んでもらうこともできますし、自動引き落としも引き落とせなければ通知が来るので、あらためて別の口座で自動引き落としができます。

しかし、クレジットカードは1度だけ支払うことになるので、数千円払うことになり、裁判される確率がゼロではなくなります。