レオパレスでNHK受信契約をしてしまったら
レオパレスなどのテレビ付き賃貸物件の住民に対して、NHKは受信料支払いを求める裁判ができません。しかも、不払いを5年続ければ受信料を一生払わなくていいのです。
賢い不払いの方法を紹介します。
解約も受信料免除もほぼ不可能!
「罵倒を浴びせる」「ドアを閉めれないようにする」といった強迫を受けて、NHKと契約をしてしまった人も多いと思いますが、残念ながら現行の法律では、解約がほぼ不可能です。憲法違反の可能性が極めて高い放送法第64条がある限り、NHKをみなくても
- 自宅にテレビを設置した
- ワンセグ付きの携帯電話を持っている
- ワンセグ付きのカーナビやテレビチューナー付きのパソコンを持っている
どれか1つでも当てはまればNHKと解約することはできません。
追記:「ワンセグで支払い義務なし」判決によるNHK受信料不払い方法で紹介しましたが、裁判でワンセグ機能付きの携帯を所有していても、NHKと受信契約をする義務や受信料を支払う義務はないとする判決が出ました。そのため、ワンセグ契約で受信料を支払う必要はありません。
国民年金や国民健康保険のように、普通は低収入の人なら免除・減額がありますが、NHKには収入による減額はありません。NHK受信料の窓口「放送受信料の免除について」に詳しく紹介していますが、受信料が減額・免除されるのは生活保護者や身体障害者などです。
しかし、「不払い」という方法があります。
NHKはテレビ付き賃貸物件に裁判してこない
NHKはテレビ付き賃貸物件に裁判できないで解説しましたが、受信料の支払い義務があるのはテレビを設置した賃貸物件のオーナーです。つまり、テレビ付き賃貸物件の住民に対して裁判を起こせば受信料の返還義務が生じます。一方、その賃貸物件のオーナーに裁判してもテレビがすべて撤去され受信料収入は減ります。
よって、NHKはテレビ付き賃貸物件の住民に対して受信料支払いを求める裁判をしてきません。
不払いを10年続ければ受信料は一生チャラに
下の動画でジャーナリストの立花孝志氏が解説されていますが、不払いを始めてから10年たてば、裁判に絶対かけられません。つまり、不払いを10年続ければ1円も払わなくてよいのです。