NHK受信料が義務化されても1円も払わない方法

NHK受信料の義務化が実施されようとしていますが、NHK受信料を1円たりとも払わない方法があります。

NHKを見なくても、テレビがなくても契約と支払いを強要

NHKはテレビの有無を申告させ、ウソをついたら罰金を取る法改正を進めており、NHKを全く見ていない世帯であっても、裁判をして受信契約と受信料の支払いを強要する予定です。

さらにNHKは、将来予定している地上波とネットの同時配信に伴い、テレビを持っていないネット利用者からも強制的に受信料を徴収する方針です。

つまり、日本のほぼすべての世帯がテレビまたは携帯電話を所有しているため、事実上の「NHK受信料の義務化」が実施されるのです。

契約をして1円も払わなければ裁判される確率はゼロ

そんな中、NHKの受信料を1円も払わなくていい方法があります。

それは記事「受信料契約をして1円も払わなければNHKは裁判して来ない」で詳しく紹介しましたが、わざとNHKと受信契約をして受信料を1円も払わないことです。

【ケース別】NHKから裁判される確率で詳しく紹介しましたが、NHKの受信料問題について詳しい、元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏によれば、裁判される確率は下の図の通りであり、受信料契約をして1円(1度)も払わなければ裁判される確率はゼロなのです。
NHKに裁判される確率

受信料を1円でも払えば、法律上はNHKとの契約に同意したことになります。

しかし、受信料を1円も払っていないのなら、法律では契約者が契約に同意していないと解釈でき、裁判では契約内容が実行されているかどうかが争われるのです。

その契約内容には「(要約)NHKは公正中立な報道をする」と書かれていますが、実際には公正中立な報道をしておらず、契約者がNHKに受信料を払わないのは妥当な行為になります。

NHKは1円も払っていない契約者に対して裁判をすることもできますが、「NHKは公正中立な報道をしていない」という判決が出ると、会社の存続に関わるため裁判しません。

そもそも、受信料契約は義務でも、支払いは義務ではありません。

例えばアパートを借りる際に、賃貸契約をすると住むことができますが、「契約書とは異なりオートロックではなかった」などの契約違反があれば家賃を払わなくて良いのと同じです。

つまり、受信料を支払わない行為は法律違反ではなく、正当な行為となるのです。

1円も払わない方法

受信料契約をして1円も払わない方法は次の2つです。

  1. 請求書払いの場合:請求額が何十万円になろうと放置する
  2. 口座振替の場合:預金残高をゼロにするか、口座を解約する

やはり1番簡単な不払い方法は、請求書払いで契約をして支払いを放置することです。