タイニーハウスに対する固定資産税を免除する方法

推定2,000万人がトレーラーハウスで暮らしているアメリカでは、超小型住宅「タイニーハウス」が流行し、全米で1,000戸以上建てられています。そんなタイニーハウスの日本における法律上の扱いや固定資産税を免除する方法を紹介します。

タイヤをつけると車両扱いに

トレーラーハウスのスペースホーム「トレーラーハウスとは?固定資産税や自動車税」で紹介されていますが、日本の法律では、トレーラーハウスのように「車輪(タイヤ)があり」「内燃機関がない」場合、建築物とも自動車ともならず、自転車と同じく「軽車両」として扱われます。

タイニーハウスが軽車両扱いとなれば固定資産税や自動車税は不要です。そして建築確認も不要なので一般人でも木材を使って合法的に建てることが可能なのです。

ただし、タイニーハウスを建築物として見なすのか、軽車両として見なすのかは自治体によって対応は異なります。

また、自動車で牽引して移動するには住宅の寸法は長さ15メートル、幅3.65メートル、高さ4.2メートル以内で設計する必要があります。

ライフラインで苦労する

水道や電気、ガスといったライフラインの配管の取り外しを工具なしで行える状態にしなければ、法律上は軽車両ではなく建築物として扱われます。

したがって、トイレはコンポストトイレ、電気は自家発電機といった工夫が必要です。

よって、軽車両に特化したタイニーハウスで暮らすにはインフラの面で苦労します。

一方、下の動画に登場するトレーラーハウスのように、移動する時はタイヤを付けて走行し、住む時は地面に固定して上下水道管や電線を通して建築物として扱い、普通の暮らしをすることも可能です。

ただし、自治体によっては固定資産税を課税される可能性があります。

なお、トレーラーハウスは主に鉄や鋼で建てられ、タイニーハウスは主に木材で建てられていることが2つの住宅の大きな違いです。