「ワンセグで支払い義務なし」判決によるNHK受信料不払い方法

裁判でワンセグ機能付きの携帯を所有していても、NHKと受信契約をする義務や受信料を支払う義務はないとする判決が出ました。この判決によるNHK受信料の不払い方法を紹介します。

受信契約も、受信料を支払う義務もない

ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHK受信料を支払う必要があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地裁は「(要約)ワンセグで受信契約をする義務も、受信料を払う義務もない」とする判決を2016年8月26日に下しました。

逆に、NHKがこのワンセグ裁判で勝ってしまうと、全国にある警察署、市役所、そして裁判所などのすべての公共団体が受信料の支払い義務を負うことになります。

しかし、警察署、市役所、そして裁判所ですら、ほとんどの公共団体がワンセグ携帯を持っていてもNHKと受信契約をしていません。

しかも、NHKは裁判で過去の受信料裁判の判決に基づいて、建物単位ではなく部屋単位に請求する権利があると主張しているため、その主張が正しければ莫大な請求額になります。

そのためこのワンセグ裁判は最高裁まで争われると思いますが、NHKが勝ってしまうと、日本のほとんどの公共団体が違法状態となり莫大な受信料負担を強いられるため、公益性の観点からNHKが最高裁で勝つ確率は非常に低いです。

ケース別不払い方法

そこで、次の3種類のケースを想定して、ケースごとに受信料の不払い方法を紹介します。

  1. 契約して支払いを続けている
  2. 契約をして1円も支払っていない
  3. 契約していない

契約して支払いを続けている場合

テレビがないご家庭でワンセグにより受信契約をし、現在受信料の支払いを続けている、またはテレビを処分し、現在ワンセグのみを持っている場合は、NHKに「テレビを所有していないため受信契約を解約する」という趣旨の内容証明郵便を送った後、受信料の支払いを止めてください。

支払いの止め方は、請求書払いの場合は支払いを放置し、口座振替の場合は銀行に問い合わせて引き落としを止めさせ、クレジットカード払いの場合も同様に会社に問い合わせて支払いを止めさせて下さい。

重要なことはNHKと何も話さないことです。NHKの手口は架空請求と同様に、法律上支払う必要のない人にまで受信料を請求しており、法的に正しい主張をしても通用しません。

また、言葉巧みに揚げ足を取られる可能性があるので、やはり架空請求と同様にNHKから電話が来ても無視することが重要です。

契約をして1円も支払っていない場合

受信料契約をして1円も払わなければNHKは裁判して来ないで詳しく紹介しましたが、NHKと受信料契約をしたにもかかわらず1円(1度)も支払わなければ、NHKに裁判される確率はゼロなので、そのまま放置することが適切です。

契約していない場合

最高裁でワンセグ契約の判決が出る出ないにかかわらず、NHK集金人が自宅に来たら不退去罪で警察に通報し、集金人を撮影することが適切な対応です。自宅から撮影することは合法であり、集金人は撮影されると逃げていきます。