NHK受信料を拒否する最後の手段は引越し

NHKの受信契約をすると解約はほぼ不可能です。受信料の支払いを拒否し、裁判にもかけられない最後の手段は「引越し」です。

解約は、ほぼ不可能

レオパレスでNHK受信契約をしてしまったら」で紹介しましたが、下の1~3の条件を満たさない限り解約は不可能です。

  1. 自宅にテレビがない
  2. ワンセグ付きの携帯電話を持っていない
  3. ワンセグ付きのカーナビやテレビチューナー付きのパソコンがない

NHK受信料の支払いを簡単に拒否できるのは、生活保護者や重度障碍者です。

追記「ワンセグで支払い義務なし」判決によるNHK受信料不払い方法で紹介しましたが、裁判でワンセグ機能付きの携帯を所有していても、NHKと受信契約をする義務や受信料を支払う義務はないとする判決が出ました。そのため、ワンセグ契約で受信料を支払う必要はありません。

受信料未払い者・不払い者に対して「見せしめ裁判」

下の動画で、ジャーナリストの立花孝志氏が解説されていますが、不払い者に対しては8万5000円、未払い者に対しては160万円の支払いを訴えてきます。毎年数百件の裁判をしており、裁判にかけられる確率は1/465です。

受信料を回収するために裁判しているのではなく、単なる「見せしめ」です。他の一般人が受信料を拒否するのを防ぐ狙いがあります。

賠償金を拒否すると会社までやってくる卑怯な手段

NHKとの受信料裁判で負けても賠償金を払わない方法があります。NHK受信料裁判で負けてもお金を払わない方法で詳しく紹介しましたが、民事裁判の損害賠償は、財産を10年隠し続ければ1円も払わずに済むのです。

しかし立花氏によると、裁判の賠償金を払わなければ、NHKは探偵を雇って、不払い者の勤め先を調べ上げ、給料の差し押さえを行ってきます。

(追記:現在、NHKは「給料の差し押さえ」や「財産の差し押さえ」をしなくなりました。)

引越せば裁判にかけられない

下の動画で立花孝志氏が解説されていますが、不払いを始めてから10年たてば、裁判に絶対かけられません。つまり、不払いを10年続ければ1円も払わなくてよいのです。

民法では、たとえば不審者が土地を不法占拠した場合、20年たてば、土地は不審者の所有物になります。友達に土地を善意で貸した場合も、10年たてば、土地は友人の所有物になります。同様に、NHKの受信料を拒否し10年たてば、視聴者が無断視聴の権利を獲得できるのです。

また、下の動画で立花孝志氏が解説されていますが、引越せば裁判にかけられません。(引越したにもかかわらず、1件だけ裁判されたようですが、契約者の奥さんが誤って契約書にサインしたためと思われます。)

つまり現時点で分かっている情報をまとめると、NHK受信料を一生涯払わない方法は、とりあえず引越して住所変更のサインを10年間拒否し続けることです。