【NHK受信料】名義を変更すると裁判されない

NHKと受信契約をして、受信料を滞納している方に朗報です。名義を変更するだけで、NHKから裁判をされないことがわかりました。

名義を変更するとNHKは裁判で勝てない

元NHK職員で、NHKの受信料問題に詳しい立花孝志氏によれば、受信契約をして、受信料を滞納している場合、名義を変更するだけで、NHKから裁判をされないことを紹介しています。

例えばご主人様→奥様といったように、最初の契約者から、同じ家で同居している別の人に名義を変更するだけで、裁判されなくなります。

動画では述べていませんが、NHKが裁判をしない理由は、次の2つが考えられます。

  1. 新規契約となるため
  2. 契約者が死亡している可能性があるため

新規契約となるため

記事「受信料契約をして1円も払わなければNHKは裁判して来ない」で詳しく紹介しましたが、NHKと契約して1円(1度)も払っていない人は、現在のところ裁判されていません。

名義を変更すると新規契約となる可能性が高く、名義変更をした後に1円も支払わなければ、NHKは裁判してきません。

契約者が死亡している可能性があるため

現行の放送法では、契約者が死亡した場合、受信料の明確な規定がありません。

裁判で「契約者が死亡した場合は契約が終了となる」という判決が出れば、受信料の返金騒動につながるため、そのような負けたときのリスクの高い裁判をNHKはわざわざしてきません。

名義を変更する方法

NHKの公式サイト内の受信料窓口「NHK受信料の窓口-放送受信料 契約者氏名変更のお手続き」から、契約者の変更手続きが簡単に行えます。